休日、休暇、休業、休職の違い
休日とは
休日とは、もともと労働者の労働する義務のない日のことです。
この休日には、労働基準法で定められている法定休日と会社が独自に定めている所定休日があります。労働基準法では、毎週1回の休日を与えなければならないとしていますが、この毎週1回の休日が法定休日です。それ以外の休日は会社が独自に定めている所定休日となります。
どちらの場合も休日ですので、原則として、休日には労働者には働く義務がなく、会社は労働者を働かせることはできません。
休暇とは
休暇とは、労働者に労働する義務がある日に会社がその労働義務を免除する日のことです。ですから、労働する義務がある日にしか休暇を取ることはできません。
労働基準法第39条第1項にも「10労働日の有給休暇を与えなければならない」としているのは、あくまで、休暇は労働日(労働義務のある日)にしか取得できないことを表しています。
休暇にも、法律上定められた法定休暇と会社が独自に定めた所定休暇があります。法定休暇には、労働基準法に定められている年次有給休暇、育児介護休業法で定められている子の看護休暇などがあります。また、所定休暇には、会社によって異なりますが、慶弔休暇やリフレッシュ休暇などがあります。
休業とは
休業とは、休暇と同じく、労働者に労働する義務がある日に会社がその労働義務を免除する日のことです。ただ、「休業」をいう読んで字のごとく、業を休むということですので、イメージ的には、休暇より長期にわたるものを休業というようです。(法律上の規定はありませんが。)
休業には、労働基準法で定められている産前産後休業、育児介護休業法で定められている育児休業や介護休業などがあります。
通常、休業している期間中には休暇を取得することができません。休業している期間中には労働者の労働義務が既に免除されており、休暇を取ること、すなわち、さらに労働義務を免除されることができないからです。
※ 会社独自の所定休暇の場合は、会社と労働者の取決め等(就業規則等)が適用されます。
休職とは
休職に関しては、労働基準法上の定めはありません。したがって、会社と労働者が自由に決定することができます。
休職制度がある会社の場合は、どのような場合に休職となるのか(休職の事由)、休職期間の長さ、どのような場合にどういう手続きで復職とするのか(復職の基準と手続き)、休職期間中に復職できない場合はどうなるのか(復職できない場合の措置)などの休職制度をあらかじめ就業規則等に定めておきます。
この休職制度は、会社が休職を発令することによって、労働義務を免除する効果があります。
休職制度は、労働基準法上必ず制度を設けなければならないわけではありませんので、もし、会社に休職制度がない場合でも、違法ではありませんし、必ず設けなくてはならないものでもありません。

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