年次有給休暇の時季指定権とは
年次有給休暇の時季指定権とは、どのようなものでしょうか。
労働基準法第39条第1項は、6か月間継続して勤務して、出勤率が8割以上だったときに、連続又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならないとしています。
しかし、この6か月間継続して勤務して、出勤率が8割以上だったときには、あくまで10労働日の有給休暇を取得する「権利」を与えるだけにすぎません。
ですから、実際に労働者が有給休暇を取得するには、「いつからいつまで取得します」というように、その休暇の時季を指定する必要があります。
この労働者がもっている有給休暇を取得する時季を指定する権利のことを「時季指定権」といいます。
<参考>
年次有給休暇を取るには会社の承認や許可が必要か

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