労災で療養休業期間中にも年次有給休暇を与えなければならないか
労災で療養のために休業している期間中の者にも年次有給休暇を与えなければならないのでしょうか。
労災等の原因で、負傷や疾病の療養のために休業している期間中であっても、従業員から年次有給休暇の時期の指定があったときは、これを与えなければなりません。
年次有給休暇を労働者がどのように利用するかは労働者の自由です。ですから、その労働者が病気療養に充てることも許されます。
日常的な病気療養(風邪など)の場合と同様に、労働者が請求したときは年次有給休暇を与えなければなりません。
※ 年次有給休暇の権利の発生とは別の問題です。
行政通達
行政通達に「長期休業中の場合の年次有給休暇」について、次のように述べています。
「(一)負傷又は疾病等により長期療養中の者が休業期間中年次有給休暇を請求したときは、年次有給休暇を労働者が病気欠勤等に充用することが許されることから、このような労働者に対して請求があれば年次有給休暇を与えなくてはならないと解する。」(昭24.12.28基発1456号、昭31.2.13基発489号)

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