産前産後休業中にも年次有給休暇を与えなければならないか
産前産後休業中の者にも年次有給休暇を与えなければならないのでしょうか。
産前産後休業については、労働基準法第65条に、次のように定められています。
6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性労働者が休業を請求したときは、その者を就業させることはできません。
また、出産後8週間を経過しない女性労働者を就業させることは禁止されています。ただし、産後6週間を経過した女性労働者が請求したときは、医師が支障がないと認めた業務に就業させることは可能です。ここでいう「出産」とは、妊娠4か月(85日)以上の分娩で、生産だけでなく、死産も含みます。
このように、労働基準法は、使用者に産前産後休業期間中の労働者を就業させることを禁止していますので、労働者が産前産後休業を取得したときは、労働者から見れば、既に労働の義務を免除されています。
休暇はもともと労働義務のある日にしか取得できませんので、産前産後休業中は年次有給休暇を与える必要はありません。法的にいうと、従業員から年次有給休暇の時期の指定があっても、従業員はこれを取得できません。
※ 年次有給休暇の権利の発生とは別の問題です。
行政通達
行政通達に「長期休業中の場合の年次有給休暇」について、次のように述べているものがあり、参考になります。
「(二)休職発令により従来配属されていた所属を離れ、以後は単に会社に籍があるにとどまり、会社に対して全く労働の義務が免除されることとなる場合において、休職発令された者が年次有給休暇を請求したときは、労働義務がない日について年次有給休暇を請求する余地がないことから、これらの休職者は、年次有給休暇請求権の行使ができないと解する。」(昭24.12.28基発1456号、昭31.2.13基発489号)

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