会社都合休業日の出勤率の取扱い
会社都合で休業した日については、年次有給休暇の出勤率を計算するときは、どのように取り扱えばようのでしょうか。
使用者は、労働者が次の要件を満たしたときに、年次有給休暇を与えなければならないとされています。
① 6か月間(その後は1年間)継続して勤務していること。
② 6か月間(その後は1年間)の全労働日の8割以上出勤していること。
ここでいう「全労働日」とは、6か月間(その後は1年間)のうち、所定休日(会社で定められた休日)を差し引いた日数をいいます。
また、出勤率は、次の式で計算します。
(出勤率)=(出勤した日数)/(全労働日)
ただし、次の期間は出勤したものとみなして計算します。
- 業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間
- 産前産後の休業期間(労働基準法第65条に定められた産前6週間、産後8週間の期間)
- 育児休業の期間
- 介護休業の期間
- 年次有給休暇を取得した期間
また、この「全労働日」から次の期間は除外します。
- 使用者の責に帰すべき事由による休業日
- 正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日
行政通達
出勤率の基礎となる全労働日については、行政通達で次のように示されています。
年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の日数は就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日をいい、各労働者の職種が異なること等により異なることもあり得る。
したがって、所定の休日に労働させた場合には、その日は、全労働日に含まれないものである。
なお、次に掲げる場合については全労働日に含まれないものとする。
一 使用者の責に帰すべき事由による休業の日
二 正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日
(昭33.2.13基発90号、昭63.3.14基発150号)

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