遅刻・早退の出勤率の取扱い of 年次有給休暇のポイント

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遅刻・早退の出勤率の取扱い

労働者が遅刻又は早退した日については、年次有給休暇の出勤率を計算するときは、どのように取り扱えばようのでしょうか。

 使用者は、労働者が次の要件を満たしたときに、年次有給休暇を与えなければならないとされています。

① 6か月間(その後は1年間)継続して勤務していること。
② 6か月間(その後は1年間)の全労働日の8割以上出勤していること。

 ここでいう「全労働日」とは、6か月間(その後は1年間)のうち、所定休日(会社で定められた休日)を差し引いた日数をいいます。

また、出勤率は、次の式で計算します。
(出勤率)=(出勤した日数)/(全労働日)

 ただし、次の期間は出勤したものとみなして計算します。

  • 業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間
  • 産前産後の休業期間(労働基準法第65条に定められた産前6週間、産後8週間の期間)
  • 育児休業の期間
  • 介護休業の期間
  • 年次有給休暇を取得した期間

 また、この「全労働日」から次の期間は除外します。

  • 使用者の責に帰すべき事由による休業日
  • 正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日

 そして、労働者が遅刻した場合や早退した場合にも、当然欠勤しているわけでなく、一部といえど出勤している状態ですので、出勤率の計算においては、出勤したものとして取扱う必要があります。




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