遅刻・早退の出勤率の取扱い
労働者が遅刻又は早退した日については、年次有給休暇の出勤率を計算するときは、どのように取り扱えばようのでしょうか。
使用者は、労働者が次の要件を満たしたときに、年次有給休暇を与えなければならないとされています。
① 6か月間(その後は1年間)継続して勤務していること。
② 6か月間(その後は1年間)の全労働日の8割以上出勤していること。
ここでいう「全労働日」とは、6か月間(その後は1年間)のうち、所定休日(会社で定められた休日)を差し引いた日数をいいます。
また、出勤率は、次の式で計算します。
(出勤率)=(出勤した日数)/(全労働日)
ただし、次の期間は出勤したものとみなして計算します。
- 業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間
- 産前産後の休業期間(労働基準法第65条に定められた産前6週間、産後8週間の期間)
- 育児休業の期間
- 介護休業の期間
- 年次有給休暇を取得した期間
また、この「全労働日」から次の期間は除外します。
- 使用者の責に帰すべき事由による休業日
- 正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日
そして、労働者が遅刻した場合や早退した場合にも、当然欠勤しているわけでなく、一部といえど出勤している状態ですので、出勤率の計算においては、出勤したものとして取扱う必要があります。

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