パートやアルバイトの年次有給休暇の付与日数
パートやアルバイトにも年次有給休暇を与えなければならないのでしょうか。与えなければならないのであれば、何日与えればよいのでしょうか。
年次有給休暇は、パートタイマーやアルバイトであっても必ず与えなければなりません。ただし、労働日数が少ない労働者については、6か月継続勤務したときに10労働日をそのまま付与するのではなく、労働日数などに比例して、付与すればよいことになっています。
この比例付与の対象になるのは次の者です。
- 週の所定労働日数が4日以下で、週所定労働時間が30時間未満の者
- 週以外の期間によって所定労働日数が決められている場合は、その年間所定労働日数が216日以下で、週所定労働時間が30時間未満の者
したがって、週の所定労働日数が5日以上の場合や年間所定労働日数が217日以上の場合、週所定労働時間が30時間以上の場合は、比例付与の対象とはなりませんので、通常の正社員と同じように与える必要があります。
例えば、1日3時間、週5日勤務のパートタイマーでも週5日勤務なので、比例付与の対象とはならず、通常の社員と同様の年休を付与しなければなりません。
(1)週の所定労働日数が5日以上(1年の所定労働日数が217日以上)の場合
勤続年数 |
与えるべき年次有給休暇の日数
|
|---|---|
6月 |
10労働日
|
1年6月 |
11労働日
|
2年6月 |
12労働日
|
3年6月 |
14労働日
|
4年6月 |
16労働日
|
5年6月 |
18労働日
|
6年6月以上 |
20労働日
|
(2)週の所定労働日数が4日(1年の所定労働日数=216~169日)の場合
勤続年数 |
与えるべき年次有給休暇の日数
|
|---|---|
6月 |
7労働日
|
1年6月 |
8労働日
|
2年6月 |
9労働日
|
3年6月 |
10労働日
|
4年6月 |
12労働日
|
5年6月 |
13労働日
|
6年6月以上 |
15労働日
|
(3)週の所定労働日数が3日(1年の所定労働日数=168~121日)の場合
勤続年数 |
与えるべき年次有給休暇の日数
|
|---|---|
6月 |
5労働日
|
1年6月 |
6労働日
|
2年6月 |
6労働日
|
3年6月 |
8労働日
|
4年6月 |
9労働日
|
5年6月 |
10労働日
|
6年6月以上 |
11労働日
|
(4)週の所定労働日数が2日(1年の所定労働日数=120~73日)の場合
勤続年数 |
与えるべき年次有給休暇の日数
|
|---|---|
6月 |
3労働日
|
1年6月 |
4労働日
|
2年6月 |
4労働日
|
3年6月 |
5労働日
|
4年6月 |
6労働日
|
5年6月 |
6労働日
|
6年6月以上 |
7労働日
|
(5)週の所定労働日数が1日(1年の所定労働日数=72~48日)の場合
勤続年数 |
与えるべき年次有給休暇の日数
|
|---|---|
6月 |
1労働日
|
1年6月 |
2労働日
|
2年6月 |
2労働日
|
3年6月 |
2労働日
|
4年6月 |
3労働日
|
5年6月 |
3労働日
|
6年6月以上 |
3労働日
|
このように、通常の労働者に比べて勤務日数の少ないパートタイマーであっても、その週所定労働日数に応じて年休を与えなければなりません。「パートタイマーだから年休を与えなくても良い」というのは誤解です。

トップページ
このサイトのご利用について
このサイトの運営者について
あなたの問題をすぐに解決!


前のページ へ
「ふくなが社労士事務所便り(無料メルマガ版)」のご登録