年次有給休暇は繰り越しできるか(繰り越しの計算)
年次有給休暇は、発生した年だけにしか与えなくてもよいのでしょうか。もし、繰り越しができるとすれば、何年繰り越しができるのでしょうか。
労働基準法は、年次有給休暇の時効を、2年としています。したがって、年次有給休暇は繰り越しができます。

年次有給休暇の繰り越しの計算
ここでは、週40時間働く正社員の場合を考えてみます。
勤務年数が6か月の時点で10日の年次有給休暇の権利が発生します。次の年休が発生する1年6か月までの間に5日使用した場合、残りの5日は翌年の分に繰越ができます。
勤務年数1年6か月の時点では、11日の年次有給休暇の権利が発生します。この11日と繰越の分5日を足した、合計16日を2年6か月までの間に使用できることになります。

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