年次有給休暇は買い取り(買い上げ)できるか
年次有給休暇は買い取り(買い上げ)することができるのでしょうか。
年次有給休暇は、就業規則などで定められている労働しなければならない日(労働日)の労働の義務を免除します。
労働基準法は「年次有給休暇を与えなければならない」としていますので、年次有給休暇を取得していないのに金銭を支給しても、年次有給休暇を与えたことにはなりません。
労働基準法の趣旨は、あくまで、有給休暇を与えることが必要としています。
したがって、年休を買い取ることは、労働基準法の年次有給休暇付与の本来の目的を失わせるものとなりますので、次の事項は禁止されています。
- 年次有給休暇を買い取る予約をすること(年次有給休暇を買い取ることを就業規則などで規定すること)。
- 年次有給休暇を買い取る形にして、実際に与える日数を減らすこと。
- 年次有給休暇を買い取る形にして、実際に請求された日数を与えないこと。
ただし、労働基準法で定められた以上の(法定年休日数を上回る)日数については、買い取りも認められます。
行政通達
年次有給休暇の買い取りについて、行政通達では、次のように示されています。
年休の買上げの予約をし、これに基づいて法第三十九条の規定により請求し得る年次有給休暇の日数を減じないし請求された日数を与えないことは、法第三十九条の違反である。
(昭30.11.30基収第4718号)

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