年次有給休暇の申請書に理由を書かせてよいか
年次有給休暇の申請書(請求書)に理由を書かせてもよいのでしょうか。
年次有給休暇を取得する理由(利用目的)は、労働者の自由ですので、原則として、その理由(利用目的)を労働者に聴く必要はありませんし、その理由(利用目的)がいかなるものであっても、原則として、使用者はこれを拒むことができません。
ただし、2人以上の労働者が同じ日に年次有給休暇を請求し、両方の請求を認めたら事業の正常な運営を妨げる場合となるため、そのどちらかの請求について時季変更権を行使せざるを得ないときは、その判断の資料として、申請書の理由を参考とするでしょう。
その理由の内容によっては、冠婚葬祭や法事など使用者が時季変更権を行使すべきでない場合には、他の請求について時季変更権を行使することは合理的であると考えられます。
(参考 津山郵便局事件 広島高裁岡山支部判決 昭和61年12月25日)
このように、年次有給休暇を取得する理由(利用目的)を聴くことも、社会常識に照らして合理的な範囲であれば許されると考えられます。
なお、時季変更権の行使については、
年次有給休暇の時季変更権とはをご覧ください。
年次有給休暇の申請書の様式について
年次有給休暇の申請書の様式については、特に法令上の定めはありませんので、自由に決めて構いません。
項目としては、次のものが考えられます。
- 労働者の部署、氏名
- 年次有給休暇の指定日(何年何月何日から何年何月何日まで取得するか)と使用日数
- 年次有給休暇を指定した日(請求日)
- 上司等の確認欄

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