派遣労働者の年次有給休暇
派遣労働者の年次有給休暇については、派遣元事業主に責任がありますか、派遣先に責任がありますか。
派遣労働者に関する労働基準法の規定は、労働者派遣法で派遣元事業主または派遣先のそれぞれの責任区分が決められています。
例えば、
(1)派遣元の使用者の責任
・労働契約
・賃金、割増賃金
・年次有給休暇
・時間外労働の協定など
(2)派遣先の使用者の責任
・労働時間、休憩、休日
・公民権行使の保障
・育児時間、生理日に関する措置など
上記のように年次有給休暇の責任は、派遣元事業主の責任ということになります。よって、派遣労働者が年次有給休暇を取得しようとするときは、派遣元に対して年次有給休暇の請求を行わなければなりません。
そのとき、派遣元の会社としては、派遣労働者から年次有給休暇の請求を受けた場合、年次有給休暇を取得させるときは、かわりにその他の労働者を派遣先企業へ派遣することになります。
もし、派遣元が、自社の事業の正常な運営を妨げると判断できる場合に限って、この派遣労働者に対して時季変更権(年次有給休暇取得日を別の日に変更できる権利のこと。年次有給休暇取得自体の拒否はできません)を行使できることになります。
<参考>
労働者派遣法のポイント 労働基準法の適用に関する特例等

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