あなたの年次有給休暇に関する問題をすぐに解決!
法律を知らなくても、年次有給休暇に詳しくなる
(きっとあなたの年次有給休暇に関する問題を解決します)
年次有給休暇の知識って、人事・労務に携わる方にとっては、必須の知識ですよね。
ところで、あなたの年次有給休暇に関する問題は、このサイトで解決しましたか?
まだ解決していない?
それでは、また、いろんな書籍を読みあさらないといけないわけですね。
いつもお忙しいあなたには、ご自分でその問題を解決するために、いちいち専門書を調べる時間はとてもないはずなのに大変ですね。
(法律問題解決には手間がかかる?)
法律の問題は、専門家の私でも調べるのに苦労しますし、時間もかかります。
(実際に私自身がお客様にご質問を受けた場合は、必死になって調べますが、大変時間がかかります。)
実際に調べるにしても、調べるための専門書も高価なものが多い!
(年次有給休暇に関しては、専門書の一部に少しずつ載っているくらいで、これが結構な値段でだいたい4,000円以上のものばかりです。)
それに、年次有給休暇だけに関する専門書はほとんどないから、5〜6冊の書籍をアマゾンなんかで買い求めて、それを横断的に読みあさらなければならない!
(労働基準法の本はたくさん出てますが、この中に年次有給休暇のことが書いてあるのは、ほんの一部分だけですよね。)
それがめんどくさいといっても、労働基準法の概要が書いてあるような本1冊ではあなたの問題を解決してくれるとは限らないからです。
たとえ、数冊の専門書を購入したとしても、それを理解するためには専門的な知識が必要ですし、一部分だけを読んでも分かりにくいという難点もあります。
(この商品を制作した理由)
私自身、お客様からご相談を受けた場合に、当然即答できないような場合もあります。その場合は調べるしかありませんから、必死になって調べます。
社会保険労務士は、お客様にアドバイスすることがお仕事ですので、わかるまで、あらゆる手段を使って調べます。
しかし、前述のように専門書を読みあさったりすると、すぐに時間が過ぎてしまい、お客様への回答するにも時間がかかったりしたことがあります。
そんなとき、ふと、思いついたのです。
年次有給休暇に関することだけ詳しく載っているような本はないものか。
たぶん、こんな本をみんなが探しているのではないかと。
そうして、あなたに代わって、私が、わかりやすい言葉と内容で(専門用語はできるだけ使用していません。)、そして、あなたの実務のお役に立てるような商品を作りました。
それが、「年次有給休暇のポイントとQ&A105問」です。
今はやっと出来上がった商品ですが、それでも、簡単にできたわけではありません。
このホームページ「年次有給休暇のポイント」を作成したときに、こんな情報をまとめたものがあればなあ、と思いついたのが、平成21年6月末でした。
それから原稿作成に5か月。11月になんとか原案が完成しました。
校正に2か月。他の社会保険労務士にお金を払って校正していただきました。そのため、さらにわかりやすくなりました。
そして、販売準備に1か月。
やっと、平成22年3月に販売を開始することができました。
(簡単に解決、専門家も納得)
「年次有給休暇のポイントとQ&A105問」。
この商品では、年次有給休暇の概要はもちろんのこと、後半部では、Q&A方式を採用し、あまり法律的な知識のない方でも事例を挙げるなどして、分かりやすく書いてありますので、あなたの問題を簡単に解決してくれるはずです。
もちろん、社会保険労務士などの人事・労務の専門家の方にも安心してご利用していただけるように、法令、通達、裁判例などの法律的な根拠を示しながら解説しています。
この商品は、次のような方にぜひ読んでいただきたいと思い、作りました。
- 人事・労務・総務・管理などの部署で、実際に年次有給休暇に関する実務をご担当されてる方(中小企業経営者・人事労務担当役員の方や実務担当者の方)
- 社会保険労務士などの各企業に対して年次有給休暇に関する相談に応じる方
- 社会保険労務士試験の受験者で、年次有給休暇に関することについて詳しく知りたい方
(幅広い問題に対応)
このQ&Aでは、よくあるご質問や事例をなんと105問も掲載していますので、幅広い問題に対応することができます。
ここで、大盤振る舞いで、105問のすべてをお見せしましょう。
- Q1:休日、休暇、休業、休職の違いについて、教えてください。
- Q2:年次有給休暇の時季指定権とは、どのような権利ですか。
画面に表示したとき - Q3:年次有給休暇の時季変更権とは、どのような権利ですか。
- Q4:年次有給休暇を取得するには、会社の承認や許可が必要ですか。また、年次有給休暇の取得を許可制にすることはできますか。
- Q5:労災で療養のために休業している期間中の者にも年次有給休暇を与えなければならないのでしょうか。また、私傷病のときは、どうなのでしょうか。
- Q6:休職期間中の者にも年次有給休暇を与えなければならないのでしょうか。
- Q7: 産前産後休業期間中の者にも年次有給休暇を与えなければならないのでしょうか。
- Q8: 育児休業期間中の者にも年次有給休暇を与えなければならないのでしょうか。
- Q9:休日労働を命じた日にも年次有給休暇を与えなければならないのでしょうか。
- Q10:会社都合による休業日にも年次有給休暇を与えなければならないのでしょうか。
- Q11:労働者が年次有給休暇の時季を指定した場合、どのような理由目的でも年次有給休暇を与えなければならないのでしょうか。例えば、旅行などの場合にも必ず与えなければならないのでしょうか。
- Q12:他社でのアルバイトのための年次有給休暇でも与えなければならないのでしょうか。
- Q13:年次有給休暇の申請書(請求書)に理由を書かせてもよいのでしょうか。
- Q14: 派遣労働者の年次有給休暇については、派遣元事業主に責任がありますか、派遣先事業主に責任がありますか。
- Q15: どのような要件を満たしたときに、年次有給休暇を与えなければならないのでしょうか。
- Q16: 有期(期間の定めがある)労働契約を締結している労働者の契約を更新して、6か月間継続して勤務している場合でも年次有給休暇を与えなければならないのでしょうか。例えば、雇用期間が3か月の場合に契約を2回更新したときにも、年次有給休暇を与えなければならないのでしょうか。
- Q17:1年契約で更新する見込みのない有期(期間の定めがある)労働契約を締結している労働者にも年次有給休暇を与えなければならないのでしょうか。
- Q18:有期(期間の定めがある)労働契約を締結している労働者の契約更新が前の契約に引き続いて行われなかった場合にも継続勤務期間として通算しなければならないのでしょうか。
- Q19:日雇労働者にも年次有給休暇を与えなければならないのでしょうか。
- Q20: 定年退職後に再雇用したときも、定年前から通算した年次有給休暇を与えなければならないのでしょうか。また、退職金を支払った場合にはどうでしょうか。
- Q21: 現在、関連会社から出向(在籍出向)してきた労働者がいるのですが、この労働者の年次有給休暇の取扱いはどうなるのですか。
- Q22: 関連会社に出向(在籍出向)していた労働者が当社(出向元会社)に復帰しました。この労働者の年次有給休暇の取扱いはどうすればよいのでしょうか。
- Q23:組合専従期間がある労働者の場合は、その復帰後の年次有給休暇の取扱いはどうすればよいのでしょうか。
- Q24: アルバイトやパートから正社員に登用した場合の年次有給休暇は、どのように与えなければならないのでしょうか。
- Q25: 学生時代にアルバイトをしていた者をそのまま継続して、卒業後に正社員として雇い入れたときはどのようになりますか。
- Q26:試用期間も継続勤務期間に通算しなければならないのでしょうか。
- Q27:私傷病での長期療養や海外留学などの理由で休職した期間も継続勤務期間に通算しなければならないのでしょうか。
- Q28:勤続6か月未満の労働者に年次有給休暇を与えてもよいですか。
- Q29: 出勤率の算定の基礎である全労働日の日数が部署や職種などによって異なることがありますが、問題はありませんか。
- Q30: 所定休日に労働させた日については、年次有給休暇の出勤率を計算するときは、どのように取り扱えばよいのでしょうか。
- Q31: 会社都合で休業した日については、年次有給休暇の出勤率を計算するときは、どのように取り扱えばよいのでしょうか。
- Q32: ストライキなどの正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日については、年次有給休暇の出勤率を計算するときは、どのように取り扱えばよいのでしょうか。
- Q33: 業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間については、年次有給休暇の出勤率を計算するときは、どのように取り扱えばよいのでしょうか。
- Q34: 通勤災害による負傷・疾病によって療養した休業期間については、年次有給休暇の出勤率を計算するときは、どのように取り扱えばよいのでしょうか。
- Q35: 育児休業期間については、年次有給休暇の出勤率を計算するときは、どのように取り扱えばよいのでしょうか。
- Q36: 介護休業期間については、年次有給休暇の出勤率を計算するときは、どのように取り扱えばよいのでしょうか。
- Q37: 産前産後の休業期間については、年次有給休暇の出勤率を計算するときは、どのように取り扱えばよいのでしょうか。
- Q38: 年次有給休暇を取得した日については、年次有給休暇の出勤率を計算するときは、どのように取り扱えばよいのでしょうか。
- Q39: 女性労働者が生理日に休業した日について、年次有給休暇の出勤率を計算するときは、どのように取り扱えばよいのでしょうか。
- Q40:慶弔休暇など会社ごとに定めている法律を上回る休暇の日については、年次有給休暇の出勤率を計算するときは、どのように取り扱えばよいのでしょうか。
- Q41:平成22年4月から労働基準法改正に伴い、月の時間外労働時間数が60時間を超えた場合の割増賃金が引き上がられますが、当社では、この引き上げ分の割増賃金の代わりに有給休暇(代替休暇)を与える制度を設ける予定です。そこでこの代替休暇を取得した日については、年次有給休暇の出勤率を計算するときは、どのように取り扱えばよいのでしょうか。
- Q42: 労働者が遅刻又は早退した日については、年次有給休暇の出勤率を計算するときは、どのように取り扱えばよいのでしょうか。
- Q43:労働者が年次有給休暇を半日だけ与えてほしいと申し出てきた場合、半日単位で付与しなければならないのでしょうか。
- Q44:半日単位の年次有給休暇(午前と午後で半日と定めている)の場合に、午後から取得する予定の労働者が、午後の勤務時間帯の1時間まで勤務をしたときは、どのように取り扱えばよいのでしょうか。
- Q45:半日単位の年次有給休暇(午前と午後で半日と定めている)の場合に、午前に取得した労働者が、午後の勤務開始時間に遅刻をしたときは、どのように取り扱えばよいのでしょうか。
- Q46:半日単位の年次有給休暇(午前と午後で半日と定めている)の場合に、午前に半日単位の年次有給休暇を取得し、午後から出勤した労働者の時間外労働は、どのように取り扱えばよいのでしょうか。
- Q47:残業(時間外労働)のために、1勤務が2暦日にわたった(翌日に及んだ)場合、その翌日に年次有給休暇を与えてもよいのでしょうか。
- Q48:1勤務16時間隔日勤務者や常時夜勤勤務者など1勤務が2暦日にわたる場合、年次有給休暇をどのように与えればよいでしょうか。
- Q49: 正社員の年次有給休暇は、いつ、何日与えればよいのでしょうか。
画面に表示したとき - Q50: パートやアルバイトにも年次有給休暇を与えなければならないのでしょうか。与えなければならないのであれば、何日与えればよいのでしょうか。
- Q51:1日4時間、週5日勤務のパートタイマーの年次有給休暇は、どのように与えればよいのでしょうか。
- Q52:1日4時間、週3日勤務のパートタイマーが、年度の途中で本人の希望により、週4日勤務に労働条件を変更しました。この場合の年次有給休暇は、どのように与えればよいのでしょうか。
- Q53:定年退職後に再雇用した労働者の週所定労働日数が正社員のときから減少しました。このような場合、どのように年次有給休暇を与えればよいのでしょうか。
- Q54:雇入れ後1年6か月と10日目に1日4時間、週4日勤務のパートタイマーから正社員に雇用形態を変更したのですが、どのように年次有給休暇を与えればよいのでしょうか。
- Q55:毎月の所定労働日数と所定労働時間を勤務割表で決める場合などのように所定労働日数と所定労働時間が一定ではないパートタイマーの年次有給休暇は、どのように与えればよいのでしょうか。
- Q56:出勤率が8割未満になった場合の年次有給休暇は、どのように与えればよいのでしょうか。
- Q57:我が社の就業規則は、長年改定していないため、その規則に定めている年次有給休暇の付与日数が現在の労働基準法に比べて少ないようです。現在も就業規則にしたがって付与していますが、問題がありますか。
- Q58: 労働者から年次有給休暇の時季の指定があったときは、必ず労働者が指定した時季に年次有給休暇を与えなければならないのでしょうか。
- Q59: 年次有給休暇の請求があったのですが、業務多忙を理由として、拒否できますか。 また、使用者が時季変更権を行使できる「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、どのような場合ですか。
- Q60:派遣労働者の年次有給休暇の時季変更権を行使することができる「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、どのような場合ですか。
- Q61: 3人の労働者から同じ日に年次有給休暇を請求されたのですが、会社の人員配置の都合上、3人とも認めることはできません。それぞれの取得理由は、①葬儀参列のため、②子供を病院に連れて行くため、③組合活動に充てるためとしています。③の者については、時季変更権を行使しても問題はありませんか。
- Q62:解雇予告を行い、解雇予定日が20日後である労働者から、残り3労働日の年次有給休暇を請求されましたが、これを拒否できますか。
- Q63:退職願を提出し、退職日が20日後である労働者から、残り3労働日の年次有給休暇を請求されましたが、これを拒否できますか。
- Q64:解雇予定日が20日後である労働者から、残りの出勤日についてすべて年次有給休暇を取得したいと請求されましたが、これを拒否できますか。
- Q65: ある労働者から退職時に、残りの出勤日についてすべて年次有給休暇を取得したいと請求されましたが、これを拒否できますか。
- Q66:年次有給休暇を取得した当日に、会社の緊急のため出勤させることはできますか。
- Q67:振替休日と代休、年次有給休暇の関係はどのようになるのでしょうか。例えば、「代休が残っている場合は年次有給休暇より代休を先に消化すべき」旨の就業規則等の定めがある場合に年次有給休暇を請求されたときは、年次有給休暇を与えなければならないのでしょうか。
- Q68:職場の代表者として社外の研修機関に約2週間ほど研修を命じた労働者から、その研修期間内の1日について年次有給休暇の請求がありましたが、これを拒否することはできますか。
- Q69:5月1日に、年次有給休暇の残日数を22労働日もった労働者から、年次有給休暇をすべて取得したあとの6月10日に退職したいと申し出がありました。当社では、毎年6月10日に賞与を支給しますが、その日に在籍していた者にのみ賞与を支給することにしています。このことを考えて、退職日を決めたようなのですが、このような年次有給休暇の取得の仕方を拒否することはできませんか。
- Q70:欠勤した従業員の年次有給休暇の日数が残っている場合に、この欠勤の日について自動的に会社が年次有給休暇を取得したとして処理することは、問題ありませんか。
- Q71:年次有給休暇を請求する場合は、取得する2日前までに請求すべき旨の就業規則等の定めは問題ありませんか。
- Q72:当社では、年次有給休暇を請求する場合、「年次有給休暇申請書」を提出することによって請求すべき旨を就業規則に定めていますが、この定めは問題ありませんか。
- Q73:当社では、年次有給休暇を請求する場合には、取得する2日前までに申請書を提出することによって請求すべき旨の就業規則の定めがあります。例えば、取得する前日に請求したり、申請書ではなく口頭で請求した場合などのように、この規定に違反する請求は認めないことは問題ありませんか。
- Q74:年次有給休暇の計画的付与を行う場合は、職種や特定の労働者ごとに付与日を定めてよいのでしょうか。
- Q75:年次有給休暇の計画的付与で指定した日にどうしてもある労働者を出勤させる必要ができてしまいましたが、時季変更権は行使できますか。
- Q76:事業場全体で一斉に年次有給休暇の計画的付与を行う場合、年次有給休暇のない者や少ない者はどのように取り扱えばよいのでしょうか。
- Q77:年次有給休暇の計画的付与を行う場合、前年度からの繰越分についてもその対象とすることができますか。
- Q78:年次有給休暇の計画的付与を行っているのですが、計画年度の途中で退職する者がでてきました。その退職予定者が、退職日後の計画的付与予定の年次有給休暇を退職日までに取得したいと請求してきたのですが、これに応じなければなりませんか。
- Q79:当社では、4月1日に入社した者に入社と同時に分割付与として、5労働日の年次有給休暇を付与し、同年10月1日に残り5労働日を付与することにしています。入社時に付与した5労働日の年次有給休暇について、8月15日から8月19日までの間に計画的付与を行う予定ですが、問題はありませんか。
- Q80:当社では、景気後退に伴う受注減により生産調整を行うことになり、休業日を設けることを検討しています。この休業日には、休業手当として平均賃金の6割を支払う予定ですが、通常の賃金より低くなってしまいます。そこで、全社一斉に年次有給休暇を取得したものとして取扱うことはできますか。
- Q81:当社では、年次有給休暇の計画的付与を行う予定ですが、労働者の代表ではない労働者のひとりがこの年次有給休暇の計画的付与に反対しています。このような場合でも、実施することはできますか。
- Q82:当社では、年次有給休暇の計画的付与を行う予定ですが、労使協定の内容は、どのように定めればよいのでしょうか。
- Q83:年次有給休暇の計画的付与を行う場合には、就業規則にどのように定めればよいのでしょうか。
- Q84:欠勤日を事後に年次有給休暇に振り替えてほしいと労働者から申し出があったのですが、これに応じなければなりませんか。
- Q85:週3日勤務の時給制のパートタイマーから自分の休日(正社員は通常の出勤日)を年次有給休暇に振り替えてほしいと申し出があったのですが、これに応じなければなりませんか。
- Q86:当社は途中入社の者が多く、年次有給休暇の権利を付与する日(基準日)がひとりひとりバラバラなため、これを全労働者統一したいと考えています。良い方法はありませんか。
- Q87:年次有給休暇の付与の基準日を4月1日としたときに、平成21年4月1日入社の者にその日に10労働日を与え、平成22年4月1日に11労働日を与える場合、出勤率の算定はどのように行えばよいでしょうか。
- Q88:初年度に付与する年次有給休暇の10労働日のうち、4月1日の入社日に5労働日、その6か月後10月1日に5労働日というように分割して付与することはできますか。
- Q89:在籍出向者の年次有給休暇について、出向元と出向先の基準日がそれぞれ4月1日、10月1日と異なる場合、出向先の基準日を適用して問題ありませんか。
- Q90:年次有給休暇を取得した日の賃金は、いくら支払えばよいのでしょうか。また、その金額をその都度変更することはできますか。
- Q91:労働基準法第39条第6項の「通常の賃金」とは、どのような方法で決めた額ですか。
- Q92:常夜勤者が年次有給休暇を取得した場合、「通常の賃金」には、深夜の割増賃金も含めなければならないのでしょうか。
- Q93:日によって所定労働時間が異なる時給制のパートタイマーの「通常の賃金」は、どのように算定すればよいのでしょうか。
- Q94:1日3時間の所定労働時間であった時給制パートタイマーを1日5時間の所定労働時間に変更した場合、1日3時間の所定労働時間のときに発生した年次有給休暇については3時間分の賃金を支払えばよいのでしょうか。
- Q95: 年次有給休暇は、発生した年だけにしか与えなくてもよいのでしょうか。もし、繰り越しができるとすれば、何年繰り越しができるのでしょうか。
- Q96: 入社後6か月勤務した労働者に10労働日の年次有給休暇の権利を与え、そのうち4労働日を消化しました。入社後1年6か月に11労働日の年次有給休暇の権利を与え、3労働日を消化しました。この3労働日は入社後6か月に発生したものから消化していくのでしょうか。それとも、入社後1年6か月に発生したものから消化していくのでしょうか。
- Q97: 前年度からの繰越分があっても、当年度に発生した分から先に取らせることはできますか。
- Q98: 就業規則で年次有給休暇の繰越をできないように規定することは問題ありませんか。
- Q99: 入社6か月経過後に与える10労働日の年次有給休暇のうち、入社日に5労働日、6か月後に残りの5労働日を与えるというような分割付与の場合、年次有給休暇の権利の時効の起算日はいつからになるのでしょうか。
- Q100: 年次有給休暇を買い取り(買い上げ)してもよいのでしょうか。
- Q101: 退職予定者から、年次有給休暇の買い上げを請求されましたが、会社はこれに応じなければならないのでしょうか。
- Q102: 退職予定者が、残りの出勤予定日のすべての日について、年次有給休暇を請求したときに、会社は業務引継ぎのため、その年次有給休暇の一部を買い取り(買い上げ)することはできますか。
- Q103:皆勤手当や賞与を算定する場合に年次有給休暇を取得した日を欠勤扱いしてもよいのでしょうか。
- Q104:就業規則でパートタイマーの通勤手当は、実際に出勤した日のみ支払う旨を規定していますが、年次有給休暇を取得した日は実際に出勤していないため支給していませんが、問題ありませんか。
- Q105: 年次有給休暇の残日数等を管理するため、管理表を作っておいた方がよいでしょうか。また、法令でその作成方法は決められていますか。
いかがでしょうか。
あなたの問題を解決することができそうでしょうか。
このように、この商品1つで、年次有給休暇の問題のほとんどの問題が解決できます。
(検索も楽々)
でも、Q&Aが105問もあると、探すのが面倒じゃないの?
こんな声が聞こえてきそうですが、ご心配なく。
目次にはすべてのQ&Aが表示されており、あなたの問題を探しやすい形になっています。
また、ご提供するデータは、PDFファイル形式になっており、簡単に一発文字検索が可能です。
この商品を利用すれば、書籍のようにいちいちページをめくりながら、問題解決に役立つことがどこにのっているのか探す必要はありません。
<Windowsの場合の検索方法(例)>
アドビ アクロバットリーダーを使用する場合
① 「検索ボタン」又は「編集」から「検索」を押します。
② 検索窓が表示されますので、検索したい文字を打ち込みます。
③ 例えば、年次有給休暇に関することで育児休業のことが知りたかったら「育児休業」と打ち込むと次のように検索結果が表示されますので、結果をクリックするなどして次々に探している内容にアクセスすることができます。
<Macintoshの場合の検索方法(例)>
プレビューを使用する場合
① 右上の検索窓に、検索したい文字を打ち込みます。
② 例えば、年次有給休暇に関することで育児休業のことが知りたかったら「育児休業」と打ち込むと次のように検索結果が表示されますので、結果をクリックするなどして次々に探している内容にアクセスすることができます。
(研修や勉強会など多様な利用が可能)
白黒で打出したとき
カラーで打出したときデータはPDFファイルでご提供しますので、いくらでも印刷が可能です。
(印刷回数に制限は設けておりません。)
たとえば、社内の管理職研修や勉強会、従業員への説明の資料などにもご利用できます。
ただし、商用利用はできませんので、ご了承ください。
(実務に役立つ)
問題解決ばかりでなく、この本は実務にも役立ちます。労使協定の例や就業規則の記載例、様式などの例も掲載しており、きっと実務の参考になるはずです。
<掲載されている例>
- 時間単位の年次有給休暇に関する就業規則記載例(平成22年改正労働基準法)
- 時間単位の年次有給休暇に関する労使協定例(平成22年改正労働基準法)
- 半日単位の年次有給休暇を認める就業規則の記載例
- 事業場全体の休業による一斉付与の労使協定例 など
(労基法改正に対応)
また、労働法分野の法律は改正が多いのも特長のひとつ。
平成22年4月からは、改正労働基準法が施行されますが、その内容(年次有給休暇に関する部分のみ)についても掲載しています。
※ 商品は、あくまで発行時点(平成22年3月1日現在)の法律に基づいて、作成しております。
ご了承ください。
また、労働基準法改正等の詳細につきましては、随時、このウェブサイト「年次有給休暇のポイント」に掲載していく予定ですので、商品と併せて、このウェブサイトもご覧ください。
(今すぐ手に入ります)
商品の内容は、もちろん気に入っていただけたと思います。この商品は、PDFファイル形式ですので、料金をお支払いいただけましたら(お急ぎの場合はクレジットカード払いをご利用いただきますとすぐにお支払いが完了します。)、すぐにダウンロードすることが可能です。
したがって、あなたの問題もすぐに解決できると思いますよ。
商品のご購入について
商品の販売形式
ダウンロード版のみの販売となります。商品はPDFファイル形式です。
商品のページ数
95ページ
商品の価格
2,980円(税込み)
商品の入手方法
お申込のリンクから、infotopにお客様情報やお支払方法入力してください。その後、infotopのユーザーマイページにログインしていただき、商品をダウンロードしてください。なお、ダウンロードは、代金決済完了後、14日以内にお願いいたします。15日を経過した場合は、ダウンロードすることができなくなりますので、ご注意ください。
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よくあるご質問(FAQ)
●申し込み方法を教えてください。
申込ボタンよりインフォトップ(http://www.infotop.jp/)を通じてお申込みできます。それ以外の電話やファックスなどの方法で申し込むことはできません。
●料金の支払方法を教えてください。
料金の支払はインフォトップへのお支払いとなります。お支払方法は、クレジットカード決済、コンビニ決済、銀行振込決済、ゆうちょ銀行決済、Bitcash決済(電子決済)の中からお選びいただけます。
●本を送ってもらえないのでしょうか?
白黒で打出したとき
カラーで打出したとき この商品はデータをダウンロードしていただく形式となっております。本や冊子にして送付はいたしませんのでご了承ください。
なお、打出しした場合には、このようなイメージです。
●返品・返金はできますか?
誠に申し訳ございませんが、商品がデータをダウンロードしていただく形式のため、返品や返金をお受けすることはできません。
●インフォトップとは、どんな会社ですか?
インフォトップは、日本最大級の情報教材・情報コンテンツのマッチングサイトであり、商品登録の際は、厳格な審査基準を設けています。
また、個人情報の保護についても、インフォトップは、SSLとベリサイン・ハッカーセーフで情報を暗号化して送信する仕組みにより、お客様の情報を守っています。
詳しくは、
インフォトップ ユーザー(購入者)の7つの安心をご覧ください。
この商品をお読み頂いた方からのご感想
<社会保険労務士 吉川直子さんからのご感想>

私は社会保険労務士という仕事柄、お客さまより年次有給休暇のご質問をいただくことも多いのですが、既存の書籍は「広く浅く」の情報であるため、これまで手元にある複数の本や資料を調べなければなりませんでした。
この小冊子は、年次有給休暇に関するちょっとした疑問から、複雑な内容まですべてカバーされており、何よりQ&A方式で100問以上も掲載されているため、何冊もの本を調べなくて済み、効率よく知りたい内容にたどりつくことができるために大変助かります。また、有給休暇のことならこの小冊子を手元に置いておけば大丈夫、という安心感もあります。
欲しい時に欲しい情報を短時間で手に入れるために、今後もこの小冊子を手元に置いて随時使っていきたいと思います。このような小冊子をお作りいただき、ありがとうございました。
<社会保険労務士 山口ひろみさんからのご感想>

年次有給休暇に関する労使のトラブルは多く、情報不足や誤解により生じていることを実感しています。
この冊子は、年次有給休暇に関する事項だけを、105ものQ&Aとともに、事例に沿って、とてもわかりやすくまとめられており、「あれはどうだったかな?」と自信がないようなことも、すぐわかるようになっていて大変重宝しています。
事業主の方や労務担当者の方の様々な疑問に答えられる、実務にとても役立つ1冊です!
<社会保険労務士 平田友二さんからのご感想>

この本で 「有給休暇は安心、安全」
最近は、従業員も有給休暇について豊富な知識をもっています。
そのうえ、労働時間制度はますます複雑化し、ひとくちに有給休暇といっても、さまざまな取得方法があります。
そんな時に、この本があれば、安心です。
実務経験にもとづいた具体的な事例が多く入っているうえ、それぞれの法的根拠をすぐに確認できるところが、大変すばらしいと思います。
<社会保険労務士 越山直美さんからのご感想>

年次有給休暇は、法律の知識でなくその運用についても疑問がわくことではないかと思います。
私自身、現在労働基準監督署で労働相談を受けているのですが、労使ともに有給休暇についての問い合わせは非常に多く、関心時であることは間違いないでしょう。
この「年次有給休暇のポイントとQ&A 105問」は、年次有給休暇についてとにかく細部にわたり掲載されているので、1冊ですべてがわかるといっても言い過ぎではないのではない!と私は思いました。また年次有給休暇だけでこんなにも数多くのQ&Aを扱っている書籍にもなかなかお目にかからないのでは?
冒頭にも述べてあるように法律の知識不足、理解不足のためトラブルに発展するケースが非常に多い昨今です。
この冊子の活用で労使トラブルがひとつでも減る・・・・私も社会保険労務士としてトラブルを未然に防ぐことに力を注いでいきたいと考える者として、この冊子を経営者、人事労務担当者、そして働いている方など多くの方にお読みいただくといいなと強くオススメいたします。
<社会保険労務士 小川俊弘さん>

最近、顧問先より年次有給休暇に対する質問が増えて来ています。一般の方々に年次有給休暇を取得したいと思う気持ちが増えてきているのでしょう。
社労士の仕事をして行く上で、当然知っていると思っていたことも急に質問されると「どうだったかな」とあらためて調べることが頻繁にあります。そんな折「年次有給休暇のポイントとQ&A105問」を手にしました。
本書は、調べるのに手間の掛かる質問がQ&A形式でわかり易く書かれていますし、ダウンロード版ですので、コピーすることなく必要箇所をプリントアウトして、顧問先への説明資料として使え非常に重宝しています。
<社会保険労務士 鬼塚幸典さん>

私が社会保険労務士を始めた10数年前は、「うちの会社には年次有給休暇など無い」と断言される社長や「自分には年次有給休暇など無い」と思っているパートさんが数多くいらっしゃいました。
しかし今はインターネットの普及による時代の流れか、従業員からの強い年次有給休暇の取得要望が増えています。
ぜひ労使トラブルになる前にお読みください。
何よりQ&A方式なので具体的でわかりやすく、設問も105と豊富ですので、事業所にマッチした対策が打てるはずです。
お勧めの1冊(バイブル)です。
<社会保険労務士 山内浩憲さん>

社会保険労務士という仕事がら、経営者側に限らず労働者側からも様々な労働相談に接する機会がある。
そのような時に度々思うことは「それって何を根拠に・・・」ということである。
法令の解釈には厳然とした根拠があるわけで、この解釈は全て条文や通達、或いは判例等に遡ることができる。
インターネット全盛の現代に於いて、情報の収集はできるが整理・選択ができないばかりに誤った(自分には好都合な)判断をしているのではと感じることがあるが、整理・選択には明確な根拠とそれが指し示す方向性という物差しが絶対に必要である。
そういう意味でもこの「Q&A」は根拠が示され「物差し」として評価できる一冊で、実務者必携と言っても良いのではないかと思う。
個別労働紛争の多発する社会の中で、正しい「物差し」を持つことの意義を切実に感じるのは私だけではないと思う。
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特定商取引法に基づく表記
商品名 |
年次有給休暇のポイントとQ&A105問
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|---|---|
ページ数 |
95ページ
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販売方法 |
ダウンロード版
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販売業者 |
ふくなが社労士事務所 特定社会保険労務士 福永鉄也
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運営統括責任者 |
福永鉄也
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所在地 |
〒889-1603 宮崎県宮崎郡清武町正手1-82マノワール51-203
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TEL |
090-9472-6705(午前9時から午後5時まで)
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e-mail |
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販売URL |
http://nenkyu-point.com/pg136.html
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販売価格 |
2,980円(税込み)
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お支払方法 |
・クレジットカード決済
・BitCash決済
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・郵便振替(前払い)
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